解決事例
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に

本件は、被相続人が亡くなった後、長年居住していた不動産の取得をめぐり、他の相続人との間で代償金の金額が争われた事例です。
弁護士が適切な資料収集と査定を行い、調停手続きを通じて交渉を進めたことで、依頼者にとって大幅に有利な条件で不動産の取得が実現しました。
🔍 依頼者の状況
依頼者:山田一郎さん(仮名)/50代男性
相続関係:被相続人(父)、母と子3人による相続
主な争点:遺産の評価額・代償金の金額
山田一郎さんは、結婚後約20年にわたって父名義の自宅に居住しており、数年前には数百万円をかけてリフォームも行っていました。
父が亡くなり、相続が発生したところ、他の相続人(母・妹2名)からは、
「その家を売るか、お金を払って取得してほしい」
との要求されていました。
一郎さんはどう対応すればよいか分からず、当事務所へご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
①適正な評価を基に主張を構築
受任後、遺産内容の精査を開始しました。
- 預金・株式:金融機関から残高証明を取得
- 不動産:法務局や市役所から資料を取得し、不動産業者と連携して査定
その結果、
- 遺産総額:約1,000万円
- 居住不動産の価値:約300万円
と評価し、不動産を取得する代わりに150万円の代償金支払いを主張しました。
② 相手方との交渉と調停申立
他の相続人側は、
- 遺産総額:約900万円
- 居住不動産の価値:約600万円
として、450万円の代償金支払いを要求してきました。
交渉が平行線をたどったため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
③ 丁寧な資料提出と主張の継続
調停において、当方は、不動産の査定資料やリフォーム費用の証拠などを提出しました。
特に「長年の居住」や「自己負担での改修」を重視し、生活実態に即した主張を丁寧に重ねました。
また、調査の過程で他の相続人の一人が生前に贈与を受けていたことが判明したため、これが特別受益に該当するとして、その分を相手方が取得した遺産として計算するよう求めました。
💡 解決結果|150万円で自宅を取得
調停の結果、相手方も当方の評価を受け入れ、
150万円の代償金支払いにより居住不動産を取得することで合意が成立しました。
不当に高額な請求を避け、依頼者にとって納得のいく結果となりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続では、「住んでいる家をどうするか」が大きな争点となることがよくあります。
本件のように長く住んでいた場合でも、法定相続分に基づき代償金を請求されることがあります。
そのため、
- 遺産の正確な評価
- リフォームや居住実態の証明
- 特別受益の確認
などを行い、法的根拠をもって主張することが重要です。
早い段階での相談が、将来のトラブルを防ぎます。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 住んでいる家を相続したいが、他の相続人と話が進まない方
- 高額な代償金を請求されて困っている方
- 相続財産に不動産が含まれており、評価に疑問がある方
- 自分でリフォームした家を守りたい方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
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【解決事例】10年間放置された相続問題|負動産を回避し、代償金500万円を獲得したケース
【解決事例】10年間放置された相続問題|負動産を回避し、代償金500万円を獲得したケース
本件は、10年間放置されていた遺産分割において、株式の評価や代償金の支払いをめぐる交渉が行われた事例です。
弁護士が適切に遺産額を評価し、冷静に協議を進めたことで、スムーズな解決を実現し、依頼者にとって有利な条件で遺産分割が成立しました。

🔍 依頼者の状況
ご相談者:小林あやこさん(仮名)/70代女性
相続関係:被相続人(父)・兄妹間の相続
主な争点:遺産評価額・特別受益・負動産の扱い
小林あやこさんは、父・佐藤一郎さん(仮名)が10年前に亡くなった後も、兄妹間が疎遠だったことから相続手続を行わず、長年放置していました。
ところがある日、兄・佐藤忠さん(仮名)から「遺産をこちらで取得するので協力してほしい」との手紙が届きます。
突然の申し出に困惑したあやこさんは、「今さら何をどうすればいいのか分からない」と、当事務所へご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
① 遺産額を正しく評価
相手方から提示された遺産の内容は、不動産・預金・株式が含まれ、合計約400万円とのことでした。
しかし、株式については「父が亡くなった当時(10年前)の株価」で評価されており、現在の株価と大きく乖離していました。
また、負債として提示された内容には、葬儀費用・墓石代・行政書士報酬など、本来遺産に含まれるべきでない項目が多数ありました。
→株を時価額で評価すべきことなどを主張し、遺産総額は約1000万円相当であることを丁寧に説明・交渉しました。
② 兄の「会社承継」に特別受益の可能性
さらに調査を進める中で、兄が父の経営していた会社を無償で引き継いでいた可能性があることが判明しました。
これは、法的には「特別受益(生前贈与)」に該当する可能性があり、遺産分割の際には慎重に取り扱うべき重要事項です。
→ 会社の株式譲渡契約書や引継ぎに関する資料の開示を求め、交渉を継続しました。
③ 誰も欲しくない「負動産」の存在が明らかに
並行して、独自に調査を行った結果、被相続人の父名義ではない祖父名義の山林が多数存在していることが判明しました。
- 既に共有名義となっており、管理も困難
- 価値はほとんどなく、固定資産税だけがかかる負動産
- 誰が相続するかによって、将来の負担が大きく変わる
→ 当方では、この山林を兄が引き取ることを前提に、代償金額の調整を提案しました。
💡 解決結果|代償金として500万円を獲得
- 代償金として500万円の支払いを受けることで合意
- 不要な山林(負動産)を一切相続せずに済み、税・管理負担を回避
相続開始から10年が経過していたにもかかわらず、不利な条件をしっかり見直し、依頼者にとって有利な解決を実現することができました。
💬 弁護士からのアドバイス
「相続手続きが面倒で長年放置してしまった」「突然、遺産を譲ってほしいと手紙が来た」
そんなご相談は、当事務所にも数多く寄せられています。
相続は、時間が経過するほど遺産の内容が不明確になり、トラブルが起きやすくなる分野です。特に、以下の2点はとても重要です。
✅ 遺産を正しく評価すること
相続財産には、預金だけでなく、不動産や株式などが含まれます。
これらの価値を安易に計算すると、本来得られるはずだった相続分を大きく損なうことになります。
そのため、相続財産の内容や時価を正しく評価することが、適正な相続分を守るうえで極めて重要です。
✅ 特別受益(生前贈与など)を精査すること
たとえば、「兄が生前に父の会社を無償で引き継いでいた」などのケースでは、それが特別受益に該当する可能性があります。
これは法的に相続割合へ大きな影響を及ぼすため、契約書や取引記録などの有無をきちんと確認する必要があります。
📞 このような方は、ぜひご相談ください
- 相続を長期間放置している方
- 兄弟から突然「遺産を譲ってほしい」と言われた方
- 株や不動産の評価方法に納得がいかない方
- 相続したくない土地・山林がある方
- 代償金の金額に疑問を感じている方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
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