相続人ではない方が遺産を受け取るには|特別縁故者制度の要件と流れ

「長年連れ添ったパートナーが亡くなったが、入籍していなかった…」
「身寄りのない方の介護を、家族同然に何年も続けてきた。でも、遺言書はないようだ…」

亡くなった方と非常に深い関係にあったにもかかわらず、法律上の相続人ではないために、遺産を一切受け取れないのではないかと、途方に暮れていませんか?

故人に法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)がおらず、遺言書もない場合、その大切な財産は最終的に国のもの(国庫に帰属)となってしまいます 。  

しかし、法律は、あなたのような「特別な縁故」があった方が、その貢献や関係性に応じて財産を受け取れる可能性を残しています。それが「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」制度です。

この記事では、あなたが特別縁故者として認められる可能性があるのか、そのために何をすべきか、そして裁判所を納得させるために何が重要なのかを、具体的に解説します。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、相続人が一人もいない場合に(※)、家庭裁判所に認めてもらうことで、故人の財産を受け取れる人のことです 。

被相続人と一緒に暮らしていた人、長年の間介護を続けてきた人等、生前に親しい関係だった人が特別縁故者となれる可能性があります。

※ 以下のようなケースでは、特別縁故者として認められることは基本的にありません。

・法定相続人がいる場合
・遺言書で財産を遺贈される人が決められている場合

「特別縁故者」と認められる3つのケース

法律では、次の3つのケースを特別縁故者の対象と定めています。

  1. 故人と生計を同じくしていた方
    • 内縁の妻や夫(事実婚のパートナー)、籍は入れていないが実の子同然に暮らしてきた連れ子など 。長年同居し、生活費を共にしていた関係がこれにあたります。  
  2. 故人の療養看護に努めた方
    • 親族ではないが、長年にわたり無償で身の回りの世話や入退院の付き添い、食事の準備、介護などを献身的に行ってきたご友人やご近所の方など。あなたのサポートによって、故人が穏やかな晩年を過ごせたという事実が重要です。
  3. その他、故人と特別な縁故があった方
    • 上記には当てはまらないものの、故人が経済的に支援していた、長年にわたり家族同然の深い交流があったなど、客観的に見て「単なる知人」では説明できない、特別な関係性が証明できる方。  

特別縁故者と認められるための手続き

特別縁故者として財産を受け取る権利は、自動的には発生しません。
家庭裁判所で次のような手続き行う必要があります。この手続きには全体で1年以上かかることも珍しくありません 。  

相続財産清算人選任の申立て
まず、家庭裁判所に対して「相続財産清算人(相続人がいない故人の財産関係を清算する人)を選んでください」という申立てを行います。

相続財産清算人の選任と公告
裁判所が弁護士などを清算人に選任します。清算人は、故人の財産を調査・管理し、借金があれば返済します 。  

相続人の捜索・不存在の確定
清算人は、本当に相続人がいないかを確認するため、6ヶ月以上の期間を定めて公告を行います 。この期間内に相続人が現れなければ、法的に「相続人がいない」ことが確定します 。  

④特別縁故者への財産分与の申立て
相続人がいないと確定してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「特別縁故者として財産を取得します」という申立てを行います。  

⑤家庭裁判所による審理と決定
裁判官が、あなたが提出した証拠を元に、故人との関係性の深さや貢献度を審査し、財産を分与するかどうか、分与するならいくらが相当かを最終的に決定します 。  

特別縁故者と認められる為の証拠

家庭裁判所に特別縁故者として認めてもらうためには、あなたと故人との関係が「特別」であったことを、客観的な証拠で証明する必要があります。

「生計を同じくしていた」ことを示す証拠の例

  • 故人と同居していたことを示す住民票
  • 故人名義の家の賃貸借契約書(同居人としてあなたの名前があるもの)
  • あなた宛に同じ住所に届いていた公共料金の請求書や年賀状
  • 故人から生活費を受け取っていた、または渡していたことがわかる預金通帳の記録
  • 周囲の人(親族、友人、ご近所の方など)からの「二人は夫婦同然だった」という内容の陳述書

「療養看護に努めた」ことを示す証拠の例

  • 故人の要介護認定通知書や医師の診断書(どの程度の看護が必要だったかを示す客観的資料)
  • 介護日誌や日記(いつ、どのような看護をしたかの詳細な記録)
  • あなたが立て替えた医療費や介護用品の領収書
  • ケアマネージャーや訪問看護師、ヘルパーなど、介護の専門家からの「〇〇さんがいなければ在宅生活は困難だった」という内容の陳述書
  • 故人との間で交わした手紙やメール、LINEのやり取り(感謝の言葉などが残っていれば有力です)

特別縁故者として弁護士に相談するメリット

故人を想うあなたの気持ちを法的な権利として実現するためには、専門家である弁護士のサポートが極めて有効です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • メリット1:実現可能性を客観的に判断し、最善の道筋を立てられる
    手続きを始める前に、あなたの状況が特別縁故者として認められる可能性があるのか、法的な観点から冷静に分析します。時間や費用を無駄にしないためにも、最初に専門家の客観的な見通しを得ることは非常に重要です。
  • メリット2:有効な証拠を戦略的に収集・活用できる
    どのような証拠が有用か、有効な証拠収集に関する的確なアドバイスを受けることができます。さらに集めた証拠を最大限活用することができます。証拠の中から法的に重要な事実を抜き出して主張を組み立てることで、説得力のある主張を行います。
  • メリット3:複雑で時間のかかる裁判所手続きをすべて一任できる
    申立て書類の作成から、相続財産清算人とのやり取り、裁判所への出頭まで、煩雑で精神的な負担の大きい手続きをすべてあなたの代理人として行います。手続きを弁護士に任せることで、あなたは本来の生活に集中することができます。
  • メリット4:あなたの貢献を最大限に評価し、正当な権利を主張できる
    あなたの貢献度を法的な観点から金銭的に評価し、裁判官に対して説得力のある主張を行います。これにより、あなたが受け取るべき正当な財産を最大限確保することを目指します。

手続きを始める前に、まずは弁護士に相談し、「特別縁故者として認められる可能性」や「今から集めるべき証拠」について、専門的なアドバイスを受けることが、あなたの想いを実現するための最も確実な一歩です。

まとめ:あなたの想いを、正当な権利へ

特別縁故者制度は、あなたのこれまでの貢献や故人との深い絆が、法的に評価される唯一の道です。しかし、それは決して平坦な道のりではありません。

当事務所では、あなたが特別縁故者として財産を受け取れる可能性があるのか、そのためにどのような準備が必要か、初回無料でご相談を承っております。一人で悩み、貴重な申立ての機会を逃してしまう前に、ぜひ一度、私たち専門家にお話をお聞かせください。

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