遺留分侵害額請求とは

故人が不公平な内容の遺言を残していた場合や、財産を第三者に生前贈与していた場合、本来自分が取得できたはずの相続分が大きく減ってしまうことや、無くなってしまうことがあります。

このような場合には、財産を取得した人に対して、遺留分侵害額請求をすることが可能です。

幣事務所では、このような不公平な相続がされてしまった相続人の方に寄り添い、相続人の方が適切な金額を取得できるよう、お手伝いいたします。

遺留分侵害額請求とは

相続人は、本来、法律の定める相続分に応じて、故人の遺産を相続する権利を有しています。

しかし、故人が残した遺言の内容によっては、特定の相続人の相続分が大きく減ってしまうことや、無くなってしまうこともあります。例えば「特定の相続人にすべての遺産を相続させる」などと言った遺言が残されていた場合、他の相続人は遺産を全く相続できないということになってしまいます。

このような不公平な遺言や生前贈与がされていた場合、容易に納得できるものでは無いでしょう。特に、故人に対する思い入れが強い方であるほどそうだと思います。

不公平な遺言が作成されていた場合、例えば遺言作成当時の遺言者の認知能力に問題があったり、遺言の形式面に不備があったりすれば、遺言自体が無効であると主張することが考えられます。

しかし、相続人の一人が、計画的に生前の故人に取り入って自身に有利な遺言の作成を進めたような場合には、故人の認知能力や、遺言の形式面の問題がなく、遺言の有効性を争うことが難しいということも珍しくありません。

このような場合でも、一定の範囲の法定相続人は、「遺留分」という最低限度の遺産を相続することが認められています。

遺贈や生前贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の遺産を相続することができるのです。

遺留分を請求できる人(請求権者)

遺留分を請求できる人(請求権者)は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

一般的に、法定相続人となるのは、故人の配偶者(妻・夫)と子です。故人に子がいない場合には父母が、父母もいない場合には兄弟姉妹が、順番で法定相続人となります。

故人に配偶者がいる場合、配偶者が遺留分の請求権者となります。

また、故人に子がいる場合には、子も遺留分の請求権者となります。

故人に子がいない場合、故人の父母遺留分の請求権者となります。 

故人に子も父母もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹は遺留分の請求権者とはなりません。

遺留分の金額

遺留分の金額は、法定相続人が配偶者または子の場合には法定相続分の2分の1、父母のみの場合は法定相続分の3分の1になります。

法定相続人が配偶者または子だけの場合、法定相続分は遺産の全てですから、遺産の2分の1を遺留分として取得できます。

法定相続人が配偶者と子の場合、配偶者が4分の1を取得し、子が4分の1を人数で等分したものを取得します。

法定相続人が配偶者と父母の場合、配偶者が3分の1を取得し、父母が6分の1を人数で等分したものを取得します。

遺産に対する遺留分額と、請求権者と、請求できる遺留分の割合を整理すると、次のようになります。

配偶者の有無

配偶者以外の相続人

遺産に対する

遺留分の割合

請求権者と請求できる

遺留分の割合

配偶者あり

配偶者のみ

1/2

配偶者 1/2

1/2

配偶者 1/4
子   1/4

父母

1/2

配偶者 1/3
父母  1/6

兄弟姉妹

1/2

配偶者 1/2

配偶者なし

1/2

子   1/2

父母

1/3

父母  1/3

兄弟姉妹

なし

なし

※ 子や父母が複数名いる場合、人数で等分します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することによるメリットとして、大きく次の3つが挙げられます。

  1. 解決への道筋を立てることができる
  2. 相手方との交渉を弁護士に一任することができる
  3. 相手が支払いを拒否しても対応できる

以下、詳しく説明していきます。

①解決への道筋を立てることができる

上記のような不公平な遺言が残されていた場合、例えば次のようなことを検討し、解決への道筋を立てる必要があります。

  • 遺言の有効性を争えないか
  • 遺言時の認知能力に問題がないか
  • 遺言の形式面に問題はないか
  • 遺留分を請求するとして、誰に対していくらを請求できるのか
  • 不動産や非上場株式などの遺産の評価額をいくらと考えるか
  • 預貯金の払い戻しや振り込みに不自然な点がないか
  • 遺贈や生前贈与を受けた人が複数名の場合、誰に請求するべきか
  • どのような手続によって請求するべきか

しかし、これらの検討には法律の知識を必要としますし、資料の収集にもコツがあります。法律の専門家でない一般の方が、ご自身で必要な資料を収集し、その内容を検討し、適切な方針を立てることは非常に困難です。

弁護士に依頼することで、必要な資料の収集・検討も含めて任せることができ、事情に沿った、ご本人にとって最も良い解決方法の提案を受けることが出来ます。

②相手方との交渉を弁護士に一任することができる

遺留分の支払いについて、ご本人同士でお話をすると、請求の根拠が明確でない、言っていることが本当か分からない等の理由で、相手方が遺留分が請求できることを認めないことや、そもそもろくに取り合ってもらえないようなケースもあります。

このような場合には、弁護士に交渉を任せることで、交渉が円滑に進むことが期待できます。

専門家である弁護士から、証拠にのっとった法的な見解を踏まえた説明をすることで、相手方の理解も得やすくなります。また、弁護士を通して交渉することで、相手方に対しても本気度が伝わりますし、交渉がまとまらなければ裁判手続きになるわけですから、相手方としても請求に応じざるを得ないと考えることも少なくありません。

また、遺留分侵害のようなお金のトラブルについて、相手方と直接やりとりすることにはストレスを感じるものです。ご本人同士で交渉をすると、ついつい互いに感情的になってしまい、紛争が拡大化することも珍しくありません。

弁護士に依頼することで、相手方との交渉を弁護士に一任することができるため、このようなストレスから解放されます。

もし相手方から直接連絡があったとしても、「その件は弁護士に任せているから弁護士に連絡してください。」等とお伝えいただければ大丈夫です。

③相手方が支払いを拒否しても対応できる

相手方が支払いを拒否したため交渉による解決ができなかった場合、調停や訴訟などの裁判手続によって、相手方に支払いを請求していく必要があります。

この場合も、弁護士に依頼することで、書面の作成や裁判所への出頭などの裁判手続を全て弁護士に任せることが出来ます。尋問手続など一部の場合を除いて、基本的にご本人が裁判所に行く必要はなくなります。

また、そもそも裁判手続における主張書面の作成や必要な証拠の選別などには、専門的な知識・技術が必要とされます。そのため、裁判手続を有利に進めるためには、やはり専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

遺留分侵害額請求にお悩みの方は幣事務所にご相談ください

このように、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することで、交渉も裁判手続きもスムーズに進むことが期待でき、適切な金額の遺留分を回収できる可能性が高くなります。

弊事務所では、遺留分侵害額請求に関する初回相談は無料でお受けしております。不公平な相続にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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