相続が発生したら~相続手続の流れ

身内の方が亡くなると、「相続」が発生します。相続人が誰かを調べる作業や、分割方法の協議、各金融機関への届出、不動産の登記など、多岐にわたる手続きを連続して行わなくてはなりません。

また、相続放棄や相続税の支払いをする場合は、手続きのタイムリミットがあり、非常にスピーディーに物事を進めていかなければなりません。

また、相続人の方は、これらの「相続に関する手続き」だけでなく、死亡届の提出や葬儀の執り行い、各種保険の資格喪失届など、役所ですべき手続きや祭祀に関することも並行して行わなくてはなりません。これら全ての物事を少ない相続人の方で執り行うのは大変に手間がかかります。

特に相続については、他の相続人とトラブルになることが多く、悩みのタネとされている方も多いです。

弁護士など、法律の専門家にお任せいただければ、相続人の方の負担を軽減することができます。

当事務所では、皆様に安心して「相続」の手続きを任せていただき、故人を送り出すお手伝いをさせていただいております。

相続手続の流れ

相続手続の主な流れとしては、

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人の調査
  3. 遺産の調査
  4. 相続人間での遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 名義変更・相続登記
  7. 相続税の申告

となります。

1:遺言書の確認

相続手続きを始めるにあたって、まず行ってほしいのが遺言書の有無の確認です。有効な遺言書が用意されている場合、相続人は原則それに従って手続きをすすめていくことになります。

2:相続人の調査

遺言書がない場合などでは、法定相続人が話し合いをして遺産分割の方法を決めていきます。そのためには、誰が相続人かをはっきりさせる必要があります。

被相続人に先妻(先夫)の子供がいる場合などでは相続人の確定に時間がかかる場合がありますので、その際は専門家へご相談ください。

3:遺産の調査

遺産の確認も重要な手順の1つといえます。当初相続人が考えていた遺産とは別のものが後から発覚した場合、最悪の場合では遺産分割の話し合いをやり直さなくてはならなくなります。

話し合いを始める前に、正確に把握することが重要です。

4:遺産分割協議を行う

相続人と遺産が確定したら、「誰がどの財産を相続するか」を決める話し合いを行います。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

しかし、親族同士であるが為に感情的になってなかなか話し合いが進まないことも多いです。

そのような場合には専門家である弁護士にお任せ頂くことで、スムーズかつ的確に話し合いを進められます。

5:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、その結果を記す「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は、相続登記の際や金融機関での相続手続きなどでも必要になります。

6:名義変更・相続登記

被相続人から相続した不動産について、所有権移転登記をすることを「相続登記」といいます。

登記を行わずに放置すると、権利関係が明らかにできなくなります。第三者へ所有権を示すことができなくなりますので、できるかぎり速やかに行っておくと良いでしょう。

7:相続税の申告

遺産の額が多く、相続税の支払いが必要な場合は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告をする必要があります。

ただし、相続税は、一定の範囲で非課税となる枠組みが設定されています。そのため、実際には相続税を支払わなくても済むケースも多いです。

相続のお悩みは弁護士へご相談ください

上記のように、相続にはたくさんの手続きが必要です。さらに言えば、上記の例はあくまで一部であり、ケースによってはもっと様々な手続きが必要になることもあります。

相続人の方にとっては、手間も時間もかかり、とても負担が大きいのです。

弁護士にご相談いただければ、これらの手続きをほぼ全て代理で行うことが可能です。

手間暇を省けるだけでなく、法律の専門家が関わるため個々のケースで最適な手法をご提案できます。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

関連ページ

keyboard_arrow_up

0728130595 問い合わせバナー 無料法律相談について