遺留分を渡したくない場合

法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、遺留分という、遺産に対する最低限度の取り分が認められています。

そのため、生前贈与や遺言のため相続により得られる遺産が遺留分より少なくなった場合でも、他の相続人などに遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分を取得することができます。

しかし、ご事情によっては、自分の相続人に遺留分さえも渡したくないと考える方もいらっしゃいます。

遺留分は法定相続人に認められた権利であるため、原則として被相続人となる方の判断によって奪うことはできません。

もっとも、例外的に、遺留分を渡さなくて良いケースもあります。

ここでは、遺留分を渡さなくて良いケース、その方法や、遺留分の額を減らす方法について説明します。

遺留分を渡さない方法

遺留分を渡さない方法としては、「相続人の廃除」と「遺言書の付言事項」を活用するものがあります。

相続人の廃除

相続人の廃除とは、一定の理由がある場合に、裁判所への申立によって、相続人を相続から外すことができる制度です。

具体的には、相続人が

  • 被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を行った場合
  • 著しい非行を行った場合(重大な犯罪を行い有罪判決を受けた等)

などをした場合に可能となります。

このような場合には家庭裁判所に申立を行い、裁判所が許可を出せば、当該相続人から相続権を無くすことができます。

相続人の廃除は、法的に相続権を無くすことができますが、申立が認められるハードルが高いという特徴があります。

また、廃除された場合でも、廃除された相続人の子などには代襲相続されることになりますので、この点も注意が必要です。

付言事項の活用

次に、遺言書の付言事項を活用する方法です。

遺言書には付言事項という、遺言を残す人の思いを記載できる部分があります。そこに、遺留分の権利を行使しないように要望を記載することができます。

しかしあくまでお願いであり、法律的な効力があるわけではありません。

遺言書の付言事項を用いる方法は、ある程度関係が良好な相続人に対して請求を思いとどまらせる程度のものであり、争いが見込まれる相手にはあまり効力がないといえます。

遺留分の額を減らす方法

遺留分を全て渡さないのは難しい場合でも、遺留分の額面を減らす対策も考えられます。

具体例としては、

  • 生命保険を活用する
  • 養子縁組を活用する

といった方法があります。

生命保険の活用

生命保険は、基本的には保険会社から受取人に直接支払われるお金ですので、遺産として計上されません。

よって、生前のうちに現金などの金融資産を生命保険に変え、受取人に渡したい人を指定すれば、資産額の合計は変えずに相続対象となる遺産を減らすことができます。

遺産額が小さくなれば、その分相続人の遺留分は少なくなります。

ただし、特定の相続人が受け取る保険金があまりに大きい場合は、例外的に特別受益とされ、遺産に計上されてしまう恐れがあります。

そのためこの方法を活用するときには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

養子縁組の活用

次に、養子縁組を活用する方法についてです。

この方法は、相続人の人数を増やすことで一人当たりの相続額を減らすことが目的です。

例えば、相続人が長男と次男(法定相続分はそれぞれ2分の1)のケースで、次男にお金を渡したくないと考えているとします。

この場合、次男の遺留分は、法定相続分の半分の4分の1となります。

長男の配偶者と被相続人が養子縁組をすれば、被相続人の子供が3人という計算になるため一人あたりの相続分は3分の1になります。

そうすると、次男が主張できる遺留分は、法定相続分の半分の6分の1となります。

遺留分のトラブルは弁護士にご相談ください

遺留分の対策は、様々な方法が考えられますが、いずれも万能ではありません。

実際のケースでは、各家庭の事情や各関係者のキャラクターによって、どの方法を取るのが最善かが変わってきます。

相続に詳しい弁護士にご相談いただければ、あなたの事例に適した対策方法をアドバイスいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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