相続登記(相続財産の名義変更)

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を変更して、誰が相続したかを明確にするための手続きです。

これまでは相続登記の申請は義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日より、義務化が始まります。

相続登記は、それぞれのケースによって必要な書類が変わるため、慣れない方が行おうとすると準備や申請に手間も時間もかかります。

当事務所では、相続登記を弁護士が代理で行うサービスを提供しております。

相続登記を放置すると起こりうるリスク

相続登記は、不動産の所有者が誰なのかを明確化するための手続きです。

そのため、これを怠ると自身の権利を主張できなくなってしまったり、権利関係が不明確になってしまう可能性があります。

自分の所有権を主張できなくなるおそれがある

例えば、遺産分割協議で、他の相続人の合意を得て不動産を取得したとします。

しかし、他の相続人がその不動産について自身の法定相続分を第三者に売却してしまう場合や、他の相続人の債権者が相続分を差し押さえる場合があります。

この場合、相続登記をしていれば問題ありませんが、相続登記を怠っていると、取得したはずの不動産について「自分が所有者だ」と主張できなくなってしまいます。

権利関係が不明確になり混乱を招く

また、相続登記をしないまま関係者が亡くなり、さらに「次の相続」が発生した場合にも混乱が生じます。

遺産分割協議書が残っていれば良いのですが、これも紛失・滅失していた場合、誰がその不動産を取得したのか分からなくなってしまいます。その結果、遺産分割をやりなおさなければいけないということも考えられます。

相続が重なれば、関係者の人数も増え、それぞれの関係性も希薄になり、余計に話し合いを進めづらくなってしまいます。

売却手続に支障が生じる

そのほか、相続した不動産を売却したいときにも不都合が生じます。

所有者が被相続人のままになっていれば、売却手続きを進められず、相続登記を先にしなくてはなりません。

このように相続登記を後回しにすると、後々トラブルに発展したり、その後の手続が複雑になったりする恐れがあるのです。

相続登記の義務化

令和3年4月28日に改正不動産登記法が公布され、令和6年4月1日以降、不動産の相続登記が義務化されることになりました。

改正不動産登記法では、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが義務化されます。

具体的には、

①被相続人が死亡したこと、②自分が不動産を相続して所有者となったことの両方を知ったときから3年以内に、相続登記をする必要があります。

この義務に違反して、正当な理由なく登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

相続のお悩みは弁護士へご相談ください

相続登記の義務化により、遺産の中に不動産が含まれている場合、相続人の方は速やかに遺産分割を進めて相続登記を行う必要があります。

一方で、遺産の中に不動産が含まれている場合には、相続人間でトラブルとなりやすいのが現状です。そして、遺産分割がいったん紛争化してしまうと、当事者間の話し合いで解決するのは容易なことではありません。

弊事務所では相続に関する初回相談は無料でお受けしておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

また、まだ紛争にはなっていないけれども、ご自身で手続きを進めるのが心配だと言う方のご相談も受け付けております。

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