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家族信託とは
家族信託とは、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、自分が決めた目的に沿って管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。
本人が元気で十分に判断能力があるうちに信託契約を交わしておくことで、認知症などにより判断能力を失ってしまった場合でも、家族が本人に代わって財産の管理・処分を行うことができるようになります。
それぞれの家族の状況に応じて自由に家族信託を設計することで、個別の事情に応じた柔軟な財産管理が可能となります。
家族信託の基本的な仕組み
家族信託は、主に次の登場人物によって構成されます。
委託者 | 財産を信託する人 |
受託者 | 委託者に代わって財産を管理する人 |
受益者(※) | 信託財産から生じる利益を得る人 |
※委託者は自分自身が受益者となることもできますし、自分以外の者、例えば妻や子を受益者とすることもできます。
委託者は、財産の管理を任せたい家族(受託者)との間で、次のような内容を定め、信託契約を締結します。
- 信託を行う目的は何か
- どの財産を信託するか
- 財産をどのように管理させるか
- 信託によって利益受ける者(受益者)は誰か
信託契約の締結によって、受託者は信託された財産の管理権限を持ち、信託契約の内容に沿って財産管理を行います。
そして、財産管理の中で生じる利益については、受益者が受け取ることになります。
信託契約の流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
家族信託が有用なケース
家族信託が有用なケースとして、次のようなケースが挙げられます。
ケース➀ 認知症対策
認知症によって判断能力が低下したり失われてしまうと、預貯金の引き出し・解約、自宅の修繕・売却など、自分の財産を自分で管理・処分することができなくなってしまいます。
たとえ家族であっても、認知症になった親の財産を代わりに管理したり処分することはできず、資産が活用できなくなってしまいます。
家族信託を活用することで、信頼できる家族に自身の希望する範囲で財産の管理処分権限を与えておくことができ、認知症による資産の凍結に備えることが可能となります。
ケース② 中小企業の事業承継対策
中小企業の事業承継は、かつては株式の売買・贈与等の株式移転によることが一般的でした。
しかし、株式移転による事業承継は、後継者が多額の自己資金を用意する必要があり、後継者が不適格でもやり直しが効かないという問題点があります。
家族信託を活用することで、後継者に多額の自己資金なしに事業の経営権を引き継がせ、また、後継者が不適格だった場合には信託契約を解除して別の後継者に事業を承継するなど、柔軟な方法で事業を承継することが可能となります。
ケース③ 共有不動産の管理
不動産を複数名で共有している場合、その不動産の大規模修繕や建替え、売却を行うには、原則として共有者全員の同意が必要となります。
そのため、共有者が高齢になると、共有者の1人が認知症で判断能力を失ったり、亡くなって相続が発生するなどして、不動産の管理・処分がうまくできなくなるリスクがあります。
家族信託を活用することで、受託者に共有持分の管理処分権限を集めることにより、共有者の認知症による判断能力の喪失や、相続による持分の分散リスクを回避することができます。
ケース④ 障がいのある子のための財産管理
障がいのある子がいらっしゃる場合、両親が生きている間は、その子の介護や経済的な扶養をしていくことができます。
しかし、両親が亡くなった場合や両親が認知症などになった場合、子のために財産を管理することが困難となります。
家族信託を活用することで、財産を信頼できる親族や第三者に信託し、子の扶養のために管理してもらい、障がいのある子が将来財産管理に困らないように備えることができます。
家族信託の設計は弁護士にご相談ください
家族信託の設計には専門的な知識が必要であり、適切なアドバイスやサポートが欠かせません。専門家に相談することで、様々な状況や要望に応じた最適な家族信託の提案を受けることが可能となります。
弊事務所では、家族信託に関する初回相談は無料でお受けしております。弁護士がご依頼者様のニーズを聴き取った上で、どのような内容の家族信託を設計すれば良いか、発生するリスクも踏まえ、適宜修正・助言を行い、より確実な家族信託の設計のお手伝いをさせていただきます。お困りの方はお気軽にご相談ください。