相続においてよくあるトラブルの1つに、「遺産の使い込み」があります。
特に多いのが、被相続人が亡くなる前に財産を管理していた人が、他の相続人に黙って自分のためにお金を使ってしまうパターンです。
この様なケースにおいては、早急な対応を取ることで使い込まれた遺産を取り戻せる可能性があります。
しかし、法的知識の無い方が使い込みを指摘しても、相手がしらを切ることも考えられますので、適切な対応が必要です。
このページの目次
遺産の使い込みの事例
よくある使い込みの例としては、
- 被相続人と同居して面倒を見ていた相続人が、預貯金を引き出して自分のものを購入する
- 被相続人が所有している不動産を勝手に売却する
- 被相続人の生命保険を解約してお金を自分のものにする
- 被相続人の証券口座を使って勝手に取引を行う
といったものがあります。
上記の例が当てはまる、あるいはその疑惑がある方は、早急に専門家へご相談ください。
使い込みが発覚した場合の対応
まずは、使い込んだ本人へ使い込んだ財産を返還するように求めることになります。
その際には、
- いつ使い込んだか
- いくら使い込んだか
- 他の相続人に返還すべき額はどれだけか
を明らかにする必要があります。
事前に使い込まれた銀行口座の取引明細などを確認しておきます。
相手が使い込みを認めて、返還に合意したら合意書を作成すると良いでしょう。
しかし、使い込んだ人の多くは、使い込みの事実を否定したり、調査に非協力的な態度を取ったりします。
また、双方が感情的になって話し合いが全く進まない可能性があります。
そのような場合に弁護士に依頼すれば、金融機関へ資料の開示を求めたり、法的根拠によるアプローチを行って相手に返還を求めたりすることができます。
話し合いでも解決できない場合
使い込んだ遺産の返還を求める話し合いをしても合意ができず解決しない場合、裁判で解決を図る方法があります。
具体的には、地方裁判所に「不当利得返還請求」を行うというものです。
この請求は、法律に則った正当な理由もなく利益を得て他人に損失を及ぼした人に対して、不正に取得した利益を変換してもらうよう求めるものです。
ただし、全ての遺産使い込みのケースで「不当利得返還請求」ができるわけではありません。
使い込みの証拠が十分でない場合は、そもそも請求が受け入れられない可能性が高いです。
ご自身での調査が難しい場合は、弁護士など専門家に依頼して調査を頼むと、その後に発生する交渉でもあなたの有利になるように進められるでしょう。
また、時効が成立している場合は、例え証拠が揃っていても返還請求ができません。
不当利得返還請求は、損失の発生から10年が経つと時効が発生してしまいます。
使い込みが発覚した時点ですぐに対応することをおすすめいたします。
その他、遺産の出金や換金が正当な理由によるものであれば、返還請求はできません。
例えば、
- 被相続人の依頼によって出金した
- 勝手な使い込みではなく、被相続人から贈与されたものだった
といった場合があてはまります。
遺産の使い込みに気づいたら、すぐ弁護士へご相談ください
他の相続人が遺産を使い込んでいるかもしれない、または既に使い込んでいることがわかっているのであれば、できるだけ早いタイミングで弁護士へご相談ください。
当事者同士の話し合いだけでは、相手が返還に応じない可能性が高いです。
専門家に依頼すれば、相手も相応の対応をしなければなりませんので、返還してもらえる可能性が高まります。
また、弁護士が間に入るので、あなた自身が対応する必要はありません。交渉を任せておけるので、心理的負担も軽減されます。
どうぞお気軽にご相談ください。