遺留分で揉めない遺言書作成について

ご自身が亡くなられた後、相続手続きで家族が揉めないようにと遺言書作成を検討されている方が多いですが、実はやり方を間違えるとかえって大きなトラブルを引き起こす可能性があるのです。

相続には「遺留分」というものがあります。遺留分とは、相続人に認められた遺産をもらえる最低限の権利です。この権利は、遺言によっても奪うことはできません。

相続人間の紛争のリスクを減らすためには、遺留分を考慮した遺言書を作成することが必要不可欠です。

弁護士にご相談いただければ、遺留分を考慮し、遺言者が亡くなった後に揉めない遺言書づくりをご提案いたします。

遺言と遺留分侵害額請求

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される遺産の取り分です。

遺留分は、

  • 配偶者
  • 子供や孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

といった相続人に認められ、原則、法定相続分の2分の1が遺留分となります。

この遺留分を侵害された方は、「遺留分侵害額請求」として遺留分を金銭で請求することができます。

遺言よりも遺留分の方が優先されるため、遺留分に配慮した遺言を作成しておかないと、後に遺留分侵害額請求がなされて紛争となるリスクがあるのです。

遺言書の作成時にできる遺留分の対策

遺留分を侵害しない遺言を作成する

遺留分で揉めない遺言書を作るためには、各相続人の遺留分がいくらなのかを計算して、その額を上回るように遺言を作成する必要があります。

遺留分は基本的には法定相続分の2分の1ですが、例えば特定の相続人に生前贈与を行った場合や、金銭の援助を受けた場合などは、修正が必要となります。

ご不安があれば弁護士など専門家にご相談されることをおすすめします。

付言事項で遺留分を請求しないよう求める

どうしても遺留分に配慮した遺言を残せないという事情がある場合は、遺言の付言に遺言者の願いを記しておくといった方法も考えられます。

付言事項とは、遺言者の願いや、その財産の分け方にした理由などを自由に記載するものです。

そもそも、遺留分侵害額請求をするかしないかは、各相続人の自由です。

「長男は家業を継いでくれたから多めに遺産を残したい」、「配偶者の老後が心配なので、配分を多くした。」、「遺留分侵害額請求はしないでほしい。」など、なぜ遺留分を侵害する財産の分け方にしたのかを説明し、遺留分を請求しないよう納得してもらうことができれば、争いを避けられる可能性があります。

遺留分に配慮した遺言書の作成は弁護士へご相談を

遺言書は相続トラブルを避けるために有効なツールですが、遺留分への配慮がないとかえって大きなトラブルを引き起こす可能性もあります。

遺留分を配慮した遺言書の作成方法を知りたい方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

あなたのご状況に合わせて的確なアドバイスを差し上げます。

どうぞお気軽にご相談ください。

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