遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産の分け方を相続人同士で話し合った結果を明記した書面のことです。

相続人全員が遺産分割の方法に合意したことを証明するために作成します。

遺産分割協議書には、決まった書き方はありません。しかし、最低限記載しなければならない事項はあります。

もし作成した協議書に不備があれば、法務局や金融機関の手続きで受付けてもらえず、相続手続きに必要以上に時間を取られてしまう可能性があります。

当事務所では、遺産分割協議書の作成サービスをご提供しております。

弁護士が作成することで、書き方に不備がなく、スムーズに相続手続きを進められます。

遺産分割協議書の作成について説明します。

遺産分割協議書が必要な場合

遺産分割協議書は絶対必要な書類ではありません。相続人が一人の場合や、法定相続分通りに相続する場合には、作成しなくてもかまわないこともあります。

しかし、

  • 法定相続分とは異なる配分で遺産分割を行う場合
  • 相続税の申告が必要な場合

には、手続き上遺産分割協議書が必要になります。

上記のケース以外でも、「相続トラブルを防ぎたい」とお考えの場合は、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印が必要です。この署名捺印があることで「相続人全員がこの協議書の内容に納得していますよ」という証明になるのです。

そのため、遺産分割協議書があれば、後から実は納得していなかったと主張する相続人がいても、トラブルを回避できる可能性が高いのです。

弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリット

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼することで、

  • 相続人調査を任せられる
  • 話し合いがスムーズに進みやすい
  • トラブルを防止できる

というメリットがあります。

まず、遺産分割協議書は、相続人全員の署名捺印が必要です。そのためには、相続人が誰であるかを洗い出す作業(相続人調査)が必要です。

被相続人(亡くなった方)に離婚歴があったり、相続人にあたる人が既に亡くなっている場合は、相続人が誰にあたるかを調べなくてはなりません。

その際には、各人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を役場から取り寄せなくてはなりません。

実はこの作業は非常に骨の折れるもので、人数が多かったり、本籍地が何度も移動していたりすると相当の回数の戸籍請求手続きをしなくてはなりません。

慣れていない方には、なかなか面倒な作業かと思います。

弁護士にご依頼いただければ、代理でこの相続人調査をいたしますので、ご依頼者様のご負担を減らすことができます。

また、法律の専門家である弁護士が遺産分割協議の場に入ることで、話し合いがスムーズに進みます。

法的観点から遺産分割についてアドバイスいたしますので、他の相続人にも受け入れられやすいです。

また、身内だけでの話し合いだと感情的になってヒートアップしてしまいがちですが、第三者がいることで、お互い冷静に話し合えるというメリットもあります。

そして、弁護士が遺産分割協議書を作成することで、今後発生するであろう不測の事態にも備えることが出来ます。

(例えば、この先新たな遺産が見つかった場合どう対応するか、など)

あらかじめ将来を見据えた内容で協議書を作成するので、万が一トラブルが発生しても対応しやすくなります。

遺産分割協議書の作成は当事務所へご相談ください

遺産分割協議書はご自身での作成も可能な書類です。しかし、相続の制度に関する知識が無い方が作成されると、書き方に不備があったり、作成するための相続人調査の部分で時間を取られてしまう可能性があります。

弁護士にご依頼いただければ、今後発生しうるトラブルの対策も含めて念入りに内容を吟味した協議書を作成いたします。

ご依頼者さまにかかる負担も大きく軽減されますので、ぜひご検討ください。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

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