公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。2人以上の証人が立ち会い、公証人が作成した内容を、遺言者(遺言を残す方)が確認して署名・押印をします。
公正証書遺言は何より信用性が高いのがメリットです。
自筆証書遺言は個人で保管するため紛失や改ざんのリスクがありますが、公証役場で保管される公正証書遺言はその心配がありません。
また、複数人のチェックが入るので信用性も高く、遺言書そのものが無効になる可能性も低いです。
ご自身が亡くなった後のトラブルを減らしたいとお考えであれば、大きな力になってくれる制度です。
公正証書遺言は、ご自身で作成することも可能ですが、専門家に依頼することも可能です。
専門家に依頼することで、実際に相続が発生したときにトラブルが起きづらい遺言の内容を記載できますし、ご自身で必要書類を揃えるよりも円滑に手続きを進められます。
当事務所でも公正証書遺言の作成を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成の流れや必要な書類について説明します。
このページの目次
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言を作成する際の流れとしては、主に下記の5つの手順があります。
- 遺言の原案を作成する
- 必要書類を集める
- 証人を2人集める
- 公証人と打ち合わせをする
- 公証役場で遺言を作成する
1:遺言の原案を作成する
遺言書を作成するにあたって、自分が持っている財産を洗い出す作業と、誰にどれだけ相続させるかを検討します。
遺産を誰にどれだけ相続させるかは、基本的に遺言者が自由に決められます。
ただし、遺留分という法律に定められた相続人が最低限受け取れる遺産の配分があり、それを考慮せずに相続指定をすると、遺言書が無効と判断される可能性があります。
後のトラブルを避けたいのであれば、弁護士へのご相談をおすすめします。
2:必要書類を集める
公正証書遺言を作成する際に必要な書類には、
- 遺言者の印鑑証明
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺産を残したい人がいる場合は、その人の住民票
- 登記事項証明書、固定資産評価証明書(財産に不動産がある場合)
などがあります。
その他にも、ケースによってはその他にも必要な場合があります。公証人との打ち合わせで指示がありますので、それにしたがって用意してください。
3:証人を2人集める
公正証書遺言には、2人以上の証人が必要です。誰でも良いわけではなく、下記に当てはまる人は証人にはなれません。
- 未成年
- 遺言者の推定相続人
- 受遺者とその配偶者、直系血族
証人を2人集められない場合は、有料にはなりますが公証役場で見つけてもらうこともできます。
ご依頼いただければ、弁護士が証人になることも可能です。
4:公証人と打ち合わせをする
原案の作成や書類集めが終われば、お近くの公証役場で、面談予約を取ります。
作成・準備した資料を持参して、公証人と遺言の細かい文言を決めていきます。
公証人は遺言が法的に有効になるよう助言をくれますが、内容については相談できません。
「誰にどの財産を分配すべきか」「家族に遺恨を残さないためにはどうするべきか」といった内容については答えてくれませんので、必要に応じて弁護士など専門家に相談しましょう。
5:公証役場で遺言を作成する
打ち合わせで決定した作成日に、遺言者と証人が公証役場に向かいます。
作成された遺言書の原本は公証役場で保管され、写しと謄本が遺言者に渡されます。
公正証書遺言のご相談は弁護士まで
公正証書遺言はご自身でも作成が可能です。しかし、公証人はあくまで法的に有効な遺言書を作成する役職の方ですので、遺言の内容の相談まではできません。
弁護士に相談いただければ、遺言書の中身のアドバイスから、必要書類の取得まで行います。
当事務所では遺言作成の初回のご相談は無料となっております。お悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。