相続のご相談において、「銀行口座が凍結されているのですがどうすれば良いですか」というご質問をいただくことが多々あります。
一度凍結された預金口座は、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」などの必要書類を金融機関へ提出することで凍結を解除することが可能です。
銀行口座の凍結や、それを解除するために必要な「遺産分割協議書」について説明します。
このページの目次
口座が凍結されるとどうなる
金融機関の口座が凍結されると、入出金を始めとしたすべての取引ができなくなってしまいます。
キャッシュカードを使用した取引や、ウェブ上での取引も対象となります。
一度口座が凍結されてしまうと、相続手続きを完了させて、金融機関が求める必要書類を提出するまで解除されません。
口座が凍結された場合のデメリットとしては、
- 生活費を出金できない
- 当該口座からの自動引き落としが止まってしまう
- 定期的な入金(家賃収入など)を受け取れなくなる
といったものがあります。
一方で、口座凍結には、
- 相続人同士の勝手な使い込みを防げる
- 預金を引き出せないため、相続人同士が疑心暗鬼にならず円滑に遺産分割協議を進められる
といったメリットもあります。
口座凍結は「簡単にお金を引き出せなくなる」というマイナスの一面だけでなく、「遺産を守ってくれる」というプラスの側面も持っているのです。
相続発生後、すぐに口座が凍結される訳ではない
金融機関の口座は、基本的に自動的に凍結されることはありません。
なかには、死亡届を提出すると、役所から銀行へ連絡が入って凍結されるのではないかと考えられる方もおられます。
ですが、死亡届を提出したことが自動的に役所から金融機関へ通知されることはありません。
口座を凍結するには、相続人が各金融機関の窓口へ行って、口座の名義人が亡くなったことを伝える必要があります。
その際は、名義人が亡くなっていることが分かる書類や、申請者が相続人であることがわかる書類などが必要です。事前に金融機関に確認しておくと良いでしょう。
凍結された口座を解除する方法
冒頭でもお話したように、口座の凍結を解除するためには、遺産分割協議が完了したことを証明する書類、「遺産分割協議書」が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員で合意した遺産分割の内容が記載されています。
そのため、遺産分割の結果を証明する書類として活用されます。
相続人一同で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を提出すると、口座の解除が可能となります。
その他に遺産分割協議書が必要となるケース
銀行口座の凍結を解除する場合以外でも、例えば
- 不動産や自動車などの名義変更を行う
- 相続税申告を行う
といった場合は、遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書の作成は弁護士へご相談ください
口座の凍結を解除するために必要な遺産分割協議書の作成を検討されているのであれば、弁護士へご相談ください。
遺産分割協議書は、遺産分割の結果を証明する書類ですので、手続きの随所で必要となります。
法定相続分通りに遺産分割を行うから協議書は必要ないだろうとお考えの場合も、ご検討をおすすめします。「法定相続分どおりに遺産を分割する」と明文化しておくことで、後々トラブル化することを防げるからです。
弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスを行い、遺産分割協議書を作成します。
どうぞお気軽にご相談ください。