相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を放棄することです。
財産にはプラスのもの(預金、不動産など)と、マイナスのもの(借金など)があり、基本的に相続ではプラスのものもマイナスのものも引き継がなくてはなりません。
そのため、被相続人に多額の借金があって、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすれば相続人は損をしません。
ただし、相続放棄には期限があります。相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申し立てないと相続放棄が認められません。
そのため、相続の事実を知ったら迅速に手続きのための準備を始めることが求められます。
弁護士にご相談いただければ、期限に遅れることなく確実に申し立てを行うことができますし、本当に相続放棄をした方が良いかどうかについてもアドバイスが可能です。
このページの目次
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとしては、
- 借金などのマイナスの遺産を相続しなくて済むこと
- 相続のトラブルに巻き込まれなくても済むこと
が挙げられます。
マイナスの遺産を相続しなくて済む
まず、冒頭でも説明しました通り、相続放棄をすることでマイナスの財産を負担せずに済むようになります。
被相続人が借金を残したまま亡くなり、その他の財産だけでは返済しきれない場合では、法定相続人が順当に相続すると借金返済義務を負うことになってしまいます。
相続放棄をすれば、このようなケースを避けられます。
ただし、本当に相続放棄をした方が良いかについては、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを正確に把握することが重要なので、ご不安であれば弁護士にご相談されることをおすすめします。
相続のトラブルに巻き込まれなくて済む
続いて、遺産分割トラブルに巻き込まれなくても良いというメリットもあります。
近年、「争族」という言葉が一般化するほど、相続における争いが注目されています。相続放棄をすれば、相続する権利を放棄することになります。
よって、万が一他の相続人たちの間で争いが起こっても、話し合いに参加する必要はなくなります。
相続放棄の注意点
相続放棄を行おうと考える場合、次の2点に注意が必要です。
- 期間制限があること
- 相続財産を処分すると相続放棄ができなくなること(単純承認)
相続放棄には期間制限がある
第一の注意点としては、手続きに期限があることに留意しなければなりません。相続放棄はいつでもできる手続きではなく、期限があります。
具体的には、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
3ヶ月という短い期間内に、被相続人の財産調査や必要書類の作成をこなさなくてはなりませんので、かなりの手間がかかります。
相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる
被相続人の財産を処分してしまうと、単純承認(被相続人の遺産を全て無条件に相続すること)をしたと判断され、相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を検討されているのであれば、弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
その理由としては、
- 期限までの手続き完了が可能である
- 相続放棄がベストな選択かアドバイスがもらえる
- 債権者への対応を任せられる
といったものがあります。
まず相続に関する知識が豊富な弁護士が対応することで、迅速に相続放棄の手続きを進められます。相続放棄には期限がありますから、一刻も早く財産の内訳等資料を集めて内容を検討し、申立書類を作成することが求められます。
素人だと何から手をつければ良いか迷ってしまいますが、弁護士であればスムーズに進められます。
次に、本当に相続放棄がベストな選択かを専門家の視点からアドバイスがもらえます。
財産と負債のバランスによっては、相続放棄ではなく別の方法を取った方が依頼者にとって有利になる可能性もあります。相続に詳しい弁護士であれば、的確なアドバイスをお伝えできます。
弁護士が代理人になれば、債権者との窓口はほとんど弁護士となります。ご依頼者様のもとに督促の電話がかかることがなくなりますので、負担が軽減できます。
相続放棄は弁護士へご相談ください
上記でもお伝えしました通り、相続放棄には期限がありスピーディーな対応を求められます。
その一方で、財産や負債の調査などの正確さも必要不可欠です。
そして、最終的に相続放棄をすべきか否かの判断をする知識も要します。
相続放棄のご経験が無い方が一人で判断されるのは、ご不安に思われるかもしれません。弁護士にご相談いただければ、法的観点より丁寧にアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。