相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)から遺産を相続する権利を放棄する手続きのことを指します。
被相続人が多額の負債を抱えていた場合、通常どおりの手続きでは、相続人はその負債をも相続します。
相続放棄をすれば、財産を受け取る権利はなくなりますが、債務を負うこともなくなります。
しかし、相続放棄には申述の期限があります。基本的にはその期限を過ぎてしまうと放棄ができず、被相続人に多額の借金があっても相続せざるをえない場合があります。
そのため、相続放棄をする場合には、期限に間に合うよう注意しなければなりません。
相続放棄の期限や、その他の注意点について説明します。
このページの目次
相続放棄の期限は原則3ヶ月
相続放棄ができる期間(熟慮期間)は、民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月とされています。
親族であれば、自分が被相続人の法定相続人であることは事前に認識しているでしょうから、実質的には「被相続人が亡くなった事実を知った時」や、「先順位の相続人が相続放棄をした事実を知った時」から3ヶ月となります。
相続放棄をする場合は、この3ヶ月が過ぎるまでに家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
3ヶ月もあれば十分だろうと思うかもしれませんが、皆さんが思っている以上に時間がありません。
手続きを進めるために、まず被相続人の財産や負債を調べることが重要ですが、各金融機関から資料を集めて正確な数字を知るのにはなかなか時間がかかるのです。
そのため、相続放棄を検討されているのであれば、一日でも早く動き出されることをおすすめいたします。
弁護士にご相談いただければ、資料集めや裁判所への申述を手際よく進めますから、期限を過ぎてしまう可能性が低くなります。
期限に間に合わなさそうなときの対処法
相続放棄の準備を進めているが、期限までに間に合わない可能性がでてきた場合は、家庭裁判所に請求すれば、熟慮期間の伸長ができることがあります。
期間の伸長が認められれば、本来の期限から、1ヶ月~3ヶ月ほど熟慮期間を延長できます。ただし、伸長の申述をした本人のみ延長されますので、他の共同相続人は延長されないことにご注意ください。
こちらの方法は、期限切れになるまでに申請することが前提の制度ですので、熟慮期間が経過してから申請しても認められる可能性は極めて低いです。
また、ただ「延長したい」というだけでは認められない可能性もあります。
具体的に伸長が認められる理由として、
- 相続財産の調査が難航している
- 相続人と連絡がつかない
などがあります。
相続財産の調査は、ケースによっては非常に時間がかかります。どこにどれだけ財産があるか把握できないと相続放棄をするか否かの判断ができませんから、相続調査は非常に重要です。
特に相続放棄を検討している事例では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産がある可能性も鑑みて全容を把握する必要がありますので、余計に時間がかかるのです。
調査が難航しているのであれば、熟慮期間の伸長が認められる可能性が高いです。
また、被相続人の戸籍を遡ってみると、親族も把握できていない相続人が存在したり、疎遠になって連絡先がわからない相続人がいたりする場合があります。
このような状態でもなかなか話を進められませんので、期間伸長が認められる可能性が高いです。
相続放棄の注意点
相続放棄においては、期限以外にも注意すべきポイントがあります。
例えば、一度相続放棄の申述をして受理されれば、撤回は原則できません。マイナスの財産しかないと思って相続放棄を申し立てたら、後からプラスの財産が見つかったケースが考えられますが、よほどの理由がないと撤回はできません。手続きをする前に十分な調査が必要です。
また、相続放棄をする場合、被相続人の財産を処分することはできません。万が一、財産を売却するなどの行為があれば、「単純承認した」と判断され、相続放棄が認められなくなります。
十分注意してください。
相続放棄のお悩みは弁護士へご相談ください
相続放棄には期限や注意点があり、適切に手続きを進めていかなくてはなりません。どうしても期限内に手続きを終えられないようでしたら、できるだけ早めに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をおすすめします。
もし、伸長のやり方がわからない方や、伸長しても間に合うかどうかわからないなど、相続放棄に関するお悩みがありましたら弁護士にご相談ください。
あなたのケースにおいて最適な手段をアドバイスいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。