相続放棄に関するよくあるご質問に回答いたします。
できません
相続放棄は、申述した人が最初から相続人ではなかったことにする制度です。
よって、相続放棄をすると、プラスの財産(預金、不動産など)やマイナスの財産(借金など)に関わらず、全てが相続できなくなります。
プラスの財産だけ相続することはできません。
できる可能性があります
相続放棄の手続きは、「被相続人が亡くなって、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内に行わなくてはなりません。
この条件を満たしていれば、被相続人が亡くなってから3ヶ月経っていても相続放棄ができる場合があります。
例えば、疎遠となった親族が亡くなり、亡くなってしばらく経ってから自分が相続人だと伝えられたケースです。
また、自分が相続人であることを知っていても、相続財産の詳細を知らなかった場合(多額の借金があることを知らなかった、など)は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄ができるかもしれません。一度弁護士にご相談ください。
原則できます
相続放棄をする前に被相続人の財産に手をつけると、原則として相続放棄はできなくなります。相続の単純承認をしたと判断されるからです。
しかし、一般的に許容される範囲であれば、葬儀代を相続財産から支払ったとしても、単純承認とはならないと考えられます。
ただし、必要以上に華美な葬儀を行った場合は、財産の処分とみなされる可能性がありますので注意してください。
原則できません
なかには、被相続人の借金が高額で相続放棄をした後に、借金以上の財産が見つかったから相続放棄を撤回したいと考える方がおられます。
しかし、一度相続放棄が認められると、原則として撤回はできません。このようなことにならないよう、事前に正確に財産の把握をすることが重要です。
ただし、相続財産について明らかな誤解がある場合や、強迫や詐欺によって相続放棄した場合は、相続放棄の取り消しができる場合があります。
弁護士にご相談いただければ、相続放棄をすべきかについてアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
親権者などの法定代理人が代わりに手続きすることになりますが、注意が必要です
未成年者も相続放棄が可能ですが、手続き上未成年者が単独で相続放棄の手続きをすることはできません。
よって、親権者(父母など)などの法定代理人が代わりに手続きを進めることになります。
ただし、親権者と未成年者両方が、相続人の場合は利益相反(ある行為によって一方に利益があり、他方に不利益になること)の問題があり、注意が必要です。
例えば、未成年者が相続放棄をして親権者がしなかった結果、親権者が得をするというケースが考えられます。
その場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任するよう請求しなければなりません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」や、「相続放棄申述受理証明書」が該当します
手続きが完了して裁判所が相続放棄を認めると、申述人宛に「相続放棄申述受理証明書」を交付します。こちらは一度しか発行されません。一般的には、債権者に「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡すことになります。
また、証明書原本が必要だと言われた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の謄本にあたる「相続放棄申述受理証明書」を取得して提出しましょう。 こちらは申請さえすれば何度でも発行が可能です。
相続放棄のお悩みは弁護士へご相談ください
相続放棄についてよくあるご質問について回答してまいりましたが、その他にも疑問に思ったり不安に感じたりされることがあるかもしれません。
そのようなときは、できるだけ早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。
あくまで上記のQ&Aは一般的な回答です。実際的には、その方の状況によって、手続きの最適解は変化します。
弁護士にご相談いただければ、皆様がお持ちの疑問に法的観点から的確にご回答いたしますし、貴方様のケースに合わせて手続き手順をご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。