相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)とその相続人の関係をまとめた表のことを指します。
親と子供や、兄弟姉妹などを線で繋いで表すため、一般的なイメージとしては「家系図」に近いと考えられます。
相続関係説明図は、全ての遺産分割協議において必須のものではありません。しかし、作成しておくとその後の手続きがスムーズになることがあります。
当事務所では、相続関係説明図の作成をいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
このページの目次
相続関係説明図を作成するメリット
相続関係説明図を作成することで、
- 相続関係を明確にできる
- 提出した戸籍謄本等を返却してもらえる
というメリットがあります。
戸籍謄本などを集めて相続関係を整理していくことを「相続人調査」といいます。これは相続において必要な作業なのですが、この結果をまとめたものが相続関係説明図です。
相続関係が図表化されることで、一目で誰が相続人で誰が違うのかが明確になります。
当事者である相続人たちは自分たちの関係をよく理解していても、金融機関や法務局など第三者からすると関係がいまいちわからない可能性があります。
図表になっていることで、第三者への説明もスムーズになるのです。
また、相続の手続きでは戸籍謄本等の書類を、各金融機関や役所など様々なところへ提出しなくてはなりません。
各窓口に提出するために、事前に戸籍などのコピーを用意して持参することが多いのですが、相続関係説明図を提出すれば、コピーを提出しなくても済みます。
それに加え、法務局にて手続きを行えば、相続関係説明図から「法定相続情報一覧図」を作成することができます。
この「法定相続情報一覧図」を窓口で提出すれば、戸籍の代わりとなります。戸籍謄本等の原本の提出や確認も不要となります。
相続関係説明図が必要になるケース
相続関係説明図は、全ての遺産分割協議で必要になるわけではありません。
ただし、
- 預貯金の解約
- 不動産の相続登記
- 家庭裁判所への遺産分割調停の申し立て
といった場面で必要になります。
預貯金の解約については、相続関係説明図が必要になる金融機関と、そうでない金融機関があります。
上記の手続きを行う、あるいは複数の手続きをする必要があって戸籍謄本などの資料がたくさん必要な方は作成した方が、手続きを円滑に進められる可能性が高いです。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図には決まった書式はありません。最低限、記載しなければならない情報としては、
- 被相続人や相続人の氏名、被相続人との続柄
- それぞれの人の生年月日や死亡した日付
- それぞれの関係性
があります。
それぞれの関係性については、兄弟姉妹や配偶者は横線でつなぎ、親子は縦線でつなぐなど、一般的な家系図をイメージしていただくと良いかと思います。
よく、離婚をした場合や、養子を迎えた場合の書き方はどうなるのかという疑問を持たれる方がおられます。
婚姻関係は2重線で表現することが一般的ですが、離婚した場合はその2重線にバツ印をつけて表現することが多いです。
養子縁組をした場合は、実子と同じように親から縦線でつなぎ、続柄に「養子」と記載することが多いです。
相続関係説明図の作成は弁護士へご相談ください
相続関係説明図は、手続き上必ず作らなければならない書類ではありませんが、用意しておくとその後の手続きをスムーズに進められます。
さらに、戸籍謄本などを取り寄せる手数料や手間を省ける可能性も高まりますので、
- 相続人が多くて、戸籍謄本など資料の取り寄せが大変
- 法務局や複数の金融機関でたくさん手続きしなくてはならない
といったケースでは作成されることをおすすめします。
弊所では、相続人調査の一環として相続関係説明図を作成しております。
お気軽にご相談ください。